クラフトコーラの「素(もと)」の作り方

クラフトコーラの素の作り方

上級編講座の中でも一際人気が高い講座が「クラフトコーラの素」製造講座です。

2018年頃に伊良コーラが突如として登場し、それに端を発して全国各地で手作りのクラフトコーラの製造が行われるようになりました。

え?コーラって手作りで作れるの!?

という衝撃は地方で特産品を作っているメーカーに一台ムーブメントを巻き起こしました。

世界一有名なコカ・コーラのレシピは門外不出で、この世でレシピを知っている人間は2人しかいないという都市伝説のような逸話も有名な話ですね。

さて、そんなコーラですが作り方は実は案外簡単です。

様々なスパイスを煮詰めるだけで完成してしまいます。

コーラのレシピなんかはネットで探せば山ほど出てくるので、そんなものを講座で教えてしまってはこの講座の価値は無くなってしまいます。

そこは加工品専門学校と名乗っている以上は、それをどうやって商品化するのか、を教えければなりませんよね。

クラフトコーラを作る際に必要になるのが清涼飲料水製造業になります。

クラフトコーラに関わらず、リンゴジュースやトマトジュースなど飲料を製造する際にはこの清涼飲料水製造業が必要になります。

ここで、まず第一のハードルが「清涼飲料水製造業」の取得が激ムズだということです。

あらゆる製造業の中でこの清涼飲料水製造業の取得は難易度が高いと言われており、私自身もそう実感しています。

清涼飲料水製造業の取得の仕方についてはこちらの記事をご参照ください。

しかし、保健所によっては何をどう申請しても許可を出してくれない!という地域もあります。

こればっかりはもうしょうがないですね。

でもどうしても作りたいんだ、という場合はアプローチを変えるしかありません。

クラフトコーラの素を飲料水としてではなく、シロップとして製造をするのです。

シロップの製造は「菓子製造業」に分類されます。

菓子製造業は取得が簡単なので、取れないと言うことはまずありません。

なので、菓子製造業の範囲内でシロップとして製造、販売をするという方法があります。

しかし、注意点はシロップとして販売するので飲料水として販売することはできません。

食品表示の名称の部分に清涼飲料水と表記する事ができず、シロップと記載する必要があります。

もちろんクラフトコーラという商品名も使えないので、クラフトコーラの素やクラフトコーラシロップというように飲料水と誤認させない工夫が必要になってきます。

また、加熱殺菌の条件は水分活性(Aw)によって変わるので、適当にやってしまうと普通にカビや腐敗が起こります。

高速のサービスエリアや、地方の道の駅などで「◯◯の素」などの商品名の食品表示を見てみると、名称に「シロップ」と書かれているものもあります。

そういうのを見る度に「(あー、清涼飲料水製造業取れなかったんだな…)」と心の中でひっそりと思います。

と同時に、製造者の「意地でも作るんだ」いう気概も感じます。

まぁ良いか悪いかは置いといて、それで保健所がOKを出しているんですから外野がとやかく言う権利はありません。

このように正攻法では出来ない、という事はしょっちゅう起こります。

そんな時に、すぐ諦めるのではなく、ではどうやったら理想の形に少しでも近づけるかと工夫をする思考はとても大切だと思います。

あ、うちは清涼飲料水製造業取ってますよ。

清涼飲料水製造業、菓子製造業、惣菜製造業、飲食店営業許可、他、届出数種を取得しています。

これだけあれば、大概のものは作れます。

それでは!
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