ジュースの製造に必要な清涼飲料水製造業の取り方

受講生の中でも作りたい人が多いのがジュースやクラフトコーラなどの飲料水です。

ピクルスアカデミーの講座では「飲むお酢」の製造方法を教えているのですが、他のドリンクの作り方は上級編講座になるので教えてはいません。

クラフトコーラなどを作る時にも必要な清涼飲料水製造業。取得してしまえば、作れる商品の幅がかなり広がる。

ジンジャーシロップの素なども。※これらの作り方を講座で教える訳ではありません!

みかん、りんご、トマトのジュースなども作れる。※これらの作り方を講座で教える訳ではありません!

この飲料水を作る際に必要になってくるのが、「清涼飲料水製造業」です。

これが結構取得するハードルが高いんですよ。

恐らく多くの方が取得しようと挑戦して保健所に断られているのではないでしょうか?

製造許可取得の合否を出すのは保健所なので、保健所がダメだと言ったらもうダメなんです。

製造許可は市区町村の条例によって基準が変わるので、山口県内でも山口市はOKでも萩市ではNGというのも多くあります。

また、担当官によって言ってくる事が違うという事も普通に起こるので、申請する側からしたらこれほど頭を悩ませる事はありません。

そんな中でも清涼飲料水製造業を取得したい場合、どのように申請をしたら良いか?という話なのですが、実はうちの受講生にはかなりの確率でこの清涼飲料水製造業を取得させてきました。

中にはこれまで幾度となく保健所に断られて来たのに、申請の仕方を変えたら取得できました!という方も沢山いらっしゃいます。

その方法を全部教える事は出来ませんが、一つだけご紹介します。

それは、「製造の規模をかなり小さくして申請する」です。

保健所に許可申請をするときに必ず聞かれるのが、「1日の製造量と月間の製造量」です。

これは飲料水に限らず、惣菜製造業や菓子製造業を申請する時も必ず聞かれます。

その時に1日100個、月間3000個作ります!ゆくゆくは1万個作りたいんです!などと意気込んでしまうと、まず取れません。

いきなりこの言葉を聞かされた保健所の担当官は、それほど大規模で製造するなら製造レーンや自動巻締機が必要になる、と判断されます。

そうなると、こっちは小規模な施設しかないのでそんな設備を導入できる訳がなく、許可がとれないという結果になるのです。

なので、担当官には1日数個程度しか製造をしない事を伝えると、あちらも小規模で製造をするつもりなんだな、というイメージが湧きます。

これが製造許可取得の第一歩です。

私たちは製造許可を取得しない事には、何も作ることが出来ません。

なので、まず一番最初にやらなければならない事は、自分が作りたい商品の製造許可を何が何でも取得する事です。

講座ではまずは製造許可を絶対に取得する事!というのを口が酸っぱくなるほど伝えます。

そして、受講後絶対に取得してもらいます。

もちろん清涼飲料水製造業のように元々ハードルが高いものは取れない場合もありますが、惣菜製造業、菓子製造業、密封包装食品製造業など比較的取得しやすいものは普通に取れます。

取れなかった場合の二の矢、三の矢もありますので、受講生は保健所に行く前にまず相談してください。

それでは!

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