受講前に保健所へ製造許可の相談は行かないように!
社会人向け加工食品専門学校ピクルスアカデミー
先日卒業生のSさんから進捗状況のご報告がありました。
8月に受講されたSさんはご家族がいちご農家で、ご自身は美容系のお仕事をされています。
ヒアリングの時に工場をどこに設置しようか悩まれており、その時の候補地としてあげられたのが、「実家の美容室を改装する」もしくは「農園の空き地に設置する」という2択でした。
ヒアリングをしながらGoogleマップでその候補地をみたのですが、実家の美容室の場所は画像から活気が全く伝わって来ず「ここは絶対だめです」と伝え、もう一方の農園の空き地の方はまだ活気の様なものを感じたので「出すならこっちですかねぇ」とお話をしていました。
話の流れで、ご自宅も近くにあるということだったので念の為確認してみると、これが何故かめちゃくちゃいい雰囲気をかもし出している。
「何か、今までみた場所より全然いい感じがするんですけど、ここってどういう場所ですか?」
と聞くと学校の通学路で、地元民の生活路になっているというのです。
「ここに建てれないですか?」と聞くと住宅前に空き地があるそうで、「そこだったらいけるかも」というので「絶対ここがいいですよ!ここしかないですよ!」と話が進み、自宅前にプレハブ工場兼店舗を設置することになりました。
以下、Sさんの進捗です。
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お世話になっております。
前にお伝えしていたプレハブは正式に契約をし、プレハブの下地と周辺外構工事は終わりました。
今、保健所に菓子製造と飲食店、惣菜製造の許可をもらうために相談に行っています。
もともと菓子製造の許可をとっているプレハブなので問題なくとれるそうです。
問題になっているのは惣菜です。
保健所が言うには惣菜製造業をとるには狭すぎると。
私が相談に行ったときに対応していただいた担当の方はうーん😔うーんって感じでなかなか返事がもらえず、ダメな理由が狭い❗ってことでした。
私があまりにも食い下がるので、上司に確認して後日連絡します。と言われて昨日連絡がありました。
「許可をとるには、2つのシンクと手洗い場の大きさを確認したいので写真を用意してください。製造において常識的によい大きさなら許可できます。作業場は使用目的に応じて適当な広さを有すると言う項目があるから、図面だと適当な広さが無い様に思われるので確認したい」
と言われました。
なので清涼飲料水製造業の事までもう言いだせなくなり帰ってきた次第です。
保健所からはあなたが売るなら、わざわざ惣菜までとらなくても飲食店のテイクアウトとして販売はできますよ。と言われたのですが…💦
プレハブはたぶん年明けになるとおもうのでそれまでに結論は出るとは思っています。
いちごもうちは遅くて年明けくらいからぼちぼち収穫できると思います。
講座で紹介して頂いた検査機関に連絡して、ジャムができたら検査に出すことも連絡しております。
とりあえず、そんなかんじです。
また、状況が変わったらお知らせしますので聞いてください🙇
よろしくお願いします🙇
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加工食品を作る場合、必ず製造許可必要になります。
パンやジャムを作るなら菓子製造業、弁当や唐揚げを作るなら惣菜製造業、といった具合に作る食品ごとに必要な製造許可は変わります。
そして重要なのが、
「製造許可は工場を設ける市区町村の条例によって変わる」
という事です。
「都道府県」単位ではありません。
「市区町村」単位です。
なので、山口県内でも山口市ではOKと言われても萩市ではNGと言われる事がザラに起こります。
私の講座では、なるべくどの市区町村でも申請が通るようなやり方を教えているので、もし受講を考えている方には「絶対に事前に保健所にはいかないで下さい」と伝えています。
これは申請の仕方を間違えると、取れるものも取れなく恐れがあるからです。
保健所の言うことは絶対なので、ダメと言われたら諦めて他の方法を考えるしかないのですが、それでも申請の仕方を変えるだけで取れなかった製造許可があっさり取れました、という受講生は山ほど見てきました。
また、保健所の担当官によって言う事がバラバラ、というのもよくある話なので、根気強く交渉が必要な場合もあります。
逆に何も言われませんでしたよ、というケースもよくあるので、もう運に近いものもあるのですが(苦笑)
とりあえず受講を検討されているかたは事前に保健所にはいかないで下さいね。
下の写真はSさんのプレハブ基礎工事のビフォーアフターです。
その後Sさんの製造許可は何とか目処がたちました。

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