製造許可、営業許可の取得

加工場が出来たら次は製造許可を取得します。

加工場を作ったからと言って何でも作っていい訳ではありません。

製造する商品によって営業許可や製造許可を取得する必要があるのです。

POINT飲食店営業
調理の機能を有する自動販売機
食肉販売業
魚介類販売業
魚介類競り売り営業
集乳業
乳処理業
特別牛乳搾取処理業
食肉処理業
食品の放射線照射業
菓子製造業
アイスクリーム類製造業
乳製品製造業
清涼飲料水製造業
食肉製品製造業
水産製品製造業
氷雪製造業
液卵製造業
食用油脂製造業
みそ又はしょうゆ製造業
酒類製造業
豆腐製造業
納豆製造業
麺類製造業
そうざい製造業
複合型そうざい製造業
冷凍食品製造業
複合型冷凍食品製造業
漬物製造業
密封包装食品製造業
食品の小分け業
添加物製造業

令和2年6月に法改正がありこの様に32業種に統廃合されました。

沢山あって驚かれるかもしれませんが、皆さんが必要なのはアンダーラインが引かれている製造許可くらいなのであまり気にしなくても大丈夫です。

パンやお菓子が作りたければ菓子製造業、カレーや弁当、唐揚げなどが作りたければ惣菜製造業、ジュースが作りたければ清涼飲料水製造業のように自分が作りたいと思う商品が該当する製造業を取得すれば良いだけなのでハードルは全く高くありません。

申請料も自治体によって変わりますが、一営業許可につき大体3万円程度です。

申請をすると保健所から加工場の立入検査が入ります。

それをクリアすると、一週間ほどで許可証は発行してもらえます。

この講座では受講生が作りたい商品でどの製造許可を取得するべきか、また申請が通りやすい申請方法も学んで頂きます。

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