<アクセスランキング2位>取得すべき3大製造許可と取得方法

この講座を受講される方はそれぞれ作りたい商品が違います。

つまり取得しなければならない製造許可も人によって変わってきます。

そこで今日はそんな「製造許可」についてのお話です。

基本的にこれを取得しておけば間違いないという製造許可は以下の3つです。

・そうざい製造業

・菓子製造業

・密封包装食品製造業

次に受講生の希望が多い個別の製造許可は以下の3つです。

・漬物製造業

・清涼飲料水製造業

・冷凍食品製造業

それぞれ解説していきましょう。

まず一番最初に挙げた3つの製造業は、基本的にこれをとっておけば皆さんが作りたいと思う商品の7割は作れると思って間違い無いです。

そうざい製造業の代表的な商品は「お弁当」です。

とっておけば間違いない3大製造業「そうざい製造業」あらあゆる製造業の中で一番作れる商品の間口が広い。

そうざい製造業を取得すれば「お弁当」自体も作れますし、逆に皆さんが「お弁当」と聞いてパッと頭に思い浮うかぶおかずも、このそうざい製造業で殆どつくれます。

例えばカレーや唐揚げ、あえ物、パスタなどを個別に製造、販売する事が出来るのです。

この様に、そうざい製造業は製造許可の全種類の中で一番作れる商品の種類が多いのです。

次に、菓子製造業。

とっておけば間違いない3大製造業「菓子製造業」パンやジャム、焼き菓子など「お菓子」と呼ばれるものが殆ど作れる

これはパンやジャム、クッキーやケーキなど皆さんが頭で思い浮かぶ「お菓子系」が殆ど作れます。

次に、密封包装食品製造業。

とっておけば間違いない3大製造業「密封包装食品製造業」ドレッシングやソース、オイル漬けなど密封するものはこれで作れる。

これは2021年に「ソース類製造業」と「缶詰又は瓶詰食品製造業」が廃止され、それらが統一されて新設された新しい製造業です。

つまり、ドレッシングなどの調味料や、オイル漬けなど密封した状態で販売する食品を作る場合は「密封包装食品製造業」を取得する事で作る事が可能になります。

私はヒアリングで皆さんが何を作りたいのかを聞いて、どの製造許可を取得しなければならないかをまず判断します。

その上で、現在の状況を聞いてレンタルキッチンにするのか、テナントを借りるのかなど、資金やスケジュールなどをもとに判断して、ロードマップをお伝えします。

基本的にはお金がかからない方法をお勧めする事が殆どなので、いきなり数百万使えという指示は殆どしません。

さて、その3つの他に挙げた「受講生の希望が多い3つの製造許可」についてお話します。

漬物製造業は、読んで字の如し「漬物」を作る際に必要になる製造業です。

この講座の基礎になる「ピクルス」を作る時にも必要になります。

次に、昨日投稿した一番人気で一番取得が難しい「清涼飲料水製造業」。

これは飲料水を作る時に必要な許可で、果汁のストレートジュースやクラフトコーラ、クラフトコーラの素などが作れます。

最後に「冷凍食品製造業」ですが、これは惣菜製造業で作ったハンバーグなどのおかずを冷凍して販売する場合に必要になります。

冷凍してネット販売をしたいという場合もこれが当てはまります。

この中で曲者になるのが「清涼飲料水製造業」と「冷凍食品製造業」です。

昨日書いた通り、「清涼飲料水製造業」はとにかく取得が難しいです。

なので、取得できなかった場合どうするかという方法も一緒に考えていきます。

例えば、「ジンジャーエールの素」として販売したい場合、後ろの食品表示の名称には「清涼飲料水」と記載しなければなりません。

しかし、許可が取れなかった場合、その記載ができず「ジュンジャーエールの素」という商品名や、飲料水を想起させるネーミングで販売することも出来ません。

そういった場合どうするかというと、「ジンジャーシロップ」として販売するのです。

ジンジャーシロップは「菓子製造業」で作れます。

なので、食品表示の名称には「シロップ」として表記をして販売をするのです。

そして商品の説明に「炭酸水で割っても美味しいよ!」という文言を書いて販売するのです。

この様に許可が取得できなかったから諦めるのではなく、どうしたら販売にこぎつけるかという策を意地でも見つけるのです。

これが経営なのです。

「冷凍食品製造業」は保健所によって下される判断がめちゃくちゃ変わる事で有名で、ハンバーグ凍らせて販売する程度だったら「冷凍食品製造業」すら必要ないという保健所もあるくらいです。

これは、もう保健所に聞いてみるしか方法はないですね。

ただし保健所に相談をしに行く時に注意が必要なのが「冷凍食品製造業」に似ているもので「複合型冷凍食品製造業」ものがあります。

これは皆さんがスーパーなどで買う本当の冷凍食品を製造する際に必要なもので、「HACCPに基づく衛生管理」が必須になっており大企業しか取得が出来ません。

HACCPは2021年から全事業者対象に義務化されていますが、小規模事業者は「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」というかなり簡易的なもので済みます。

なので「冷凍食品製造業」を申請する場合は、「複合型冷凍食品製造業」と間違われない様に相談をしないとハナから断られてしまいますので注意が必要です。

とまあ、色々と書きましたが、製造許可の認定するのは各自治体の保健所になります。

保健所の指示は各市区町村の条例によって変わります。

なので、隣の市ではOKでも自分の市ではNGという事がざらに起こります。

そうならない様に、どの様に申請をすれば良いかというものこの講座では学んでもらう事になります。

それでは!

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